学校紹介

木次中学校校歌
 
昭和50年4月1日 木次町立木次日登温泉三中学校が統合し、新市に校舎を新築
昭和60年10月11日 開校10周年記念式典
平成元年8月21日 全国中学校ソフトボール大会男子の部第3位
平成3年8月2日 島根県中学校優勝野球大会優勝
平成5年9月 1日 コンピュータ教室竣工
平成6年7月22~25日 島根県中学校総合体育大会 総合第3位
平成7年10月29日 開校20周年記念式典
平成8年4月9日 部室棟竣工
平成11年7月23日 島根県中学校総合体育大会男子バレー部優勝
平成11年10月26日 文部省指定教育総合推進地域事業研究発表会
平成12~14年 文部科学省指定マルチメディア活用学校間連携推進事業
平成14年11月10日 少年の主張全国大会出場「青少年育成国民会議会長奨励賞」
平成15年2月28日 第62回全国教育美術展「文部科学大臣奨励賞」(全国学校賞)
平成15~16年 文部科学省指定国語力向上モデル事業
平成15年8月2~3日 中国中学校ソフトボール大会男子の部 第1位
平成15年11月14日 武道場,屋内運動場整備竣工式
平成17年1月28日 文部科学省指定国語力向上モデル事業発表会
平成17年8月5~7日 中国バレーボール大会 男子ベスト8
平成17年8月5~7日 中国ソフトボール大会 男子準優勝、女子第3位
平成17年10月30日 統合30周年記念式典、祝賀会
平成18年度~ 教育支援コーディネーター配置(中学校駐在)
平成19年2月4日 全日本アンサンブルコンテスト中国大会 フルート四重奏銀賞
平成19年6月3日 島根県少年野球大会 木次中学校クラブ優勝
平成20年7月~ 地域コーディネーター配置(雲南市全小中学校)
平成21年4月~ 夢発見プログラム、「お弁当の日」スタート
平成23年11月 少年の主張全国コンクール奨励賞
平成24年10月 校舎耐震改修工事完了
平成25年11月 雲南市教育研究大会会場校として授業公開
平成26年 8月 普通教室へのエアコン設置
平成27年~平成29年 自転車マナーアップモデル校指定
平成27年 10月31日 統合40周年記念式典、祝賀会
平成27年 11月 「メディアリテラシーのための調査・研究」県表彰
平成28年 1月 「竹島・北方領土問題を考える」中学生作文コンクール学校賞
平成28年 2月 「北方領土に関する全国スピーチコンテスト」全国3位
平成29年 2月 「北方領土に関する全国スピーチコンテスト」全国2位
平成30年 2月 「竹島・北方領土問題を考える」中学生作文コンクール学校賞
平成31年 2月 「北方領土に関する全国スピーチコンテスト」全国2位
令和元年 全日本教育工学研究協議会全国大会島根大会で授業公開
島根県中学校優勝野球大会 準優勝 中国大会ベスト8
「竹島・北方領土問題を考える中学生作文コンクール」島根県竹島・北方領土問題教育者会議会長賞
「明るい選挙啓発ポスターコンクール」文部科学大臣賞・総務大臣賞(第一席)、加納勇一賞
令和2年     新型コロナウイルス感染症のため、臨時休業、県総体等中止になる。
令和3年 「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善プロジェクト事業授業研究会
GIGAスクール構想タブレット端末配付
新型コロナウイルス感染症のため、臨時休業
令和4年 島根県中学校優勝野球大会準優勝 中国大会出場
少年の主張雲南市大会最優秀賞
新型コロナウイルス感染症のため、臨時休業
修学旅行(県外2泊3日を3年ぶりに実施)
令和5年 中国中学校総体ソフトボールの部出場
中国中学校剣道選手権女子個人の部出場
少年の主張全国大会奨励賞受賞
令和6年 中国中学校総体ソフトボールの部出場
少年の主張全国大会奨励賞受賞
創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場
中国中学バレーボール新人大会男子の部出場
読書感想画中央コンクール奨励賞受賞


R7 学校経営方針

1 基本理念    校 訓 「 自 主 ・ 創 造 」

【学校教育目標】
 ふるさとを愛し、自律して、自主的・創造的に生きる生徒の育成

 【キャッチフレーズ】 志高く挑戦 !  ~ひとみ輝く人づくり~


【めざす生徒像】

〇基礎・基本を身につけ、学び合い高め合う生徒 (課題対応能力)
〇違いを尊重し、思いやりと感謝の心をもって行動できる生徒(人間関係形成能力・社会形成能力)
〇心身共に健康で、たくましく生きようとする生徒(自己理解・自己管理能力)
〇志を高く持ち、その実現に向かって努力する生徒(キャリアプランニング能力)
 

【めざす教職員像

○生徒一人一人を大切にし、生徒とともに向上していこうとする教職員
○指導力・人間力の向上に向けて学び合い、研鑽し続ける教職員集団
○対話と敬愛に基づき互いのよさや強みを生かしてチームワークを高める教職員
〇教育公務員としての自覚と誇りをもち、教育目標達成に向けて協働する教職員

【めざす学校像】

〇安心・安全な学校
 ▶生徒・職員が安心・安全に生活できる環境づくり
〇あたたかく活力ある学校
 ▶キャリア教育の視点を持ち、温かな信頼関係と活力を育む教育の推進
〇力を伸ばす学校
 ▶豊かな心、確かな学力、逞しい体を育む創意工夫のある教育の推進
〇信頼され協働する学校
 ▶学校・家庭・地域との連携・協働に基づく教育の推進

 

2 学校経営の重点

(1)豊かな心の育成
〇自尊感情を高め、自分・学校・地域に誇りをもてる教育活動の展開
〇「自律の力」を育む生徒主体の自主的・創造的な活動の推進
〇違いを認め合い、支え合い高め合う集団づくり
〇学校・家庭・地域の連携による生き方教育(「志教育」)の推進
〇全ての教育活動を通じた人権・同和教育の充実と積極的な推進
 
(2)特別支援教育の推進・生徒指導の充実
○多面的な生徒理解に基づく、個に応じた指導・支援の充実と積極的な生徒指導の推進

(3)確かな学力の育成
〇主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
〇特別支援教育の視点を踏まえたユニバーサルデザインの授業づくり
〇学校図書館、ICTを効果的に活用した学習指導、読書指導の推進

(4)健やかでたくましい体づくり
〇感染症予防、防災対応等の自己管理能力の育成 ”自分の身は自分で守る”力の育成
〇授業、部活動等を通した、主体的に体力向上を図る取組の推進
〇安全教育、性教育、食と睡眠、メディア教育等の推進
 
(5)信頼される学校づくり
〇学校運営協議会や関係機関と連携した生徒の健全育成に向けた取組の充実
○生徒の成長を促す地域貢献、地域連携の推進(職場体験、Go to ボランティア等)
〇「木次の子どもを育てる会」を通した保幼こ小中連携の取組の推進
○統合50周年を節目とした家庭・地域へのさらなる情報発信と協働の推進

R7 研究推進

 人との関わりの中で、自ら学び、考え、表現できる生徒の育成
 ~主体的・対話的で深い学びの視点からの工夫を通して~

2 研究内容

(1)課題対応能力を高める手立て

 ・ねらいを明確にした指導計画の作成
   ・様々な課題を発見・分析し、計画を立てて解決しようとする課題解決的な学習の展開
 ・カリキュラムマネジメントによる教科等を関連させた指導過程の工夫 

(2)伝え合う力を高める手立て

 ・必要感のある「伝え合う場」の設定
 ・学習形態(個、ペア、グループ、全体)に応じた「話すこと・聞くこと」の指導
   ・伝え合う力を高めるためのICT機器、付箋紙、ミニボード等の有効活用   

(3)情報活用能力を高める手立て

 ・意図的・計画的な情報活用能力の育成のためのカリキュラムマネジメントの実施
 ・目的意識、相手意識を重視した、プレゼンテーションやレポート、新聞等の作成
 ・ICT機器や学校図書館の有効活用   

   

  「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が、心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
 けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめ防止等のための対策を行う。
  学校及び職員は、いじめは、どこの学校でも、どの児童生徒にも起こりうるという認識を持つ。
 その上で、いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、迅速かつ適切にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
(1)基本施策
  ①学校におけるいじめの未然防止への取り組み
      (ア)確かな学力の育成
     ・すべての生徒が参加し、充実感を得ることのできるわかる授業の工夫
     ・互いに学びあうグループ学習、ペア学習の積極的な導入
     ・授業規律の徹底
      (イ)道徳教育の充実(豊かな心情や規範意識を育む)
     ・インターネット上におけるいじめを防ぐため、情報モラルを身につけさせる講演活動などの充実
     ・スクール カウンセラーと連携し、互いを思いやり、気遣い、心づかいのできる人間関係作り
     (ウ)キャリア教育の積極的な推進
     ・「夢」発見プログラムの活動の推進
      (エ)人権・同和教育の充実
     ・教育活動全体を通して人権・同和教育の推進
     ・生徒会活動としての人権集会の開催
   (オ)より良い学級、集団作り
     ・アンケートQ-Uを活かした生徒理解と教育相談活動の充実
     ・学校行事などを通じて生徒一人ひとりの自尊感情を高められる活動の充実
     ・さくらタイムの充実による人間関係づくりの充実
   (カ) 特に配慮の必要な生徒への対応
     ・日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う
     ・保護者との連携
     ・周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に実施する(人権教育)
     ・異なる校種間・他機関(医療・福祉・教育関係)との連携
    (キ) 安心・安全な学校生活
     ・学校評価(生徒・保護者・教職員による取組目標の設定と年度末の取組の評価・点検・改善
     ・生活実態アンケート・いじめアンケート・アンケートQU
     ・学校いじめ防止基本方針をホームページにアップする。
    (ク)学校相互間との連携体制の整備
     ・生徒間で交流があり、問題行動、いじめ問題などが心配される可能性がある場合は、ただちに情報共有をし、問題を未然に防ぐようにする。(校長会・生徒指導主事間)
  
    ②いじめの早期発見のための措置
 
○日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努める。
○教職員は常にいじめを疑う目をもち、生徒の小さな変化(健康観察・授業・給食・清掃・休憩・部活動などの時間に複数の教員の目で観察するとともに、日々の「生活ノート」での生徒のコメントなど)を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を高める。
○教職員間で情報を共有し、保護者や地域の方と連携して情報収集に努める。
 
      (ア)いじめ調査等
    いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。                      
     ・生徒対象いじめアンケート調査 年3回(5月、11月、2月)
     ・教育相談(1年生は5月+毎学期1回)を通じた教員による生徒からの聞き取り調査
     ・二者面談、三者面談を通じた生徒、保護者からの聞き取り調査
   (イ)いじめ相談体制
           生徒及び保護者がいじめに関わる相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
            ・スクールカウンセラーの活用を含める心のケア
      ・いじめ(嫌がらせ・困りごと)相談窓口の設置(各教室に掲示したり、PTA総会で紹介したりする。)
     ※ 教頭・担任・学年部教員・養護教諭・スクールカウンセラー・教育相談担当・特別支援教育コーディネーター
  (ウ)いじめ防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上。
         いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、職員の資質向上を図る。
  (エ)外部相談窓口の紹介
     ・出雲児童相談所
     ・雲南市教育支援センター「おんせんキャンパス」
○24時間子供SOSダイヤル
○子どもの人権110番
○いのちの電話
○児童相談書虐待対応ダイヤル
0120-0-78310
0120-007-110
0570-783-556
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     ③SNS、インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策
          生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性。発信者の匿名性、その他のSNS等を通じて送信される情報の特性を踏まえて、SNS等を通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、情報モラル研修会等を行う。
   新入生には入学説明会の場において、保護者と共にスマートフォン等の正しい取り扱いについて講演会を実施する。
 
(2)いじめ防止等に関する措置
  ①いじめの防止等の対策のための組織「いじめ防止対策委員会」の設置 いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。
※いじめ防止委員会は
〈構成員〉 校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、生徒支援担当 
 
〈活 動〉
 ・いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
 ・いじめ防止に関すること。
 ・いじめ事案に対する対応に関すること。
 ・いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
〈開 催〉
    各学年、各学級、部活動などの生徒の現状については職員会議後または職員朝礼時、に情報共有する場をもつ。
 
    ②いじめに対する措置
 (ア)いじめの発見・通報を受けたときの対応 
・組織的な対応(いじめの発見・通報を受けた教職員は、すみやかに管理職に報告し、管理職は直ちに「いじめ対応委員会」を開催する。)
 
※いじめ対応委員会は
〈構成員〉校長・教頭・生徒指導主事・該当学年主任・該当担任・生徒支援担当・該当部活動顧問など
 
・生徒の安全確保(いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒)
・保護者連絡(事実確認)
・学校設置者への報告(校長)
・教育委員会、警察署との相談・協力(いじめが犯罪行為として取り扱われる場合)
   
 (イ)いじめを受けた児童生徒又は保護者への支援 
・いじめによる心の傷、不安を取り除くなど心のケア(SC、ssw心理・福祉、他の専門機関などとの連携)
・人間関係のサポート(親しい友人や教職員、家族、地域の人など)
・居場所づくり(家庭、校内、学校外の居場所)、学びの場の提供
 
(ウ)いじめを行った児童生徒又は保護者への指導・助言 
・複数の教職員による組織的な再発防止(事実確認を行い、いじめがあったことを確認し、継続的な指導を行う)
・保護者との連携・協力(事実に対する理解や納得を求め、保護者にも助言を行う。
・指導への配慮(いじめを行った生徒が抱える問題等いじめの背景にも目を向け、当該生徒の健在な人格形成に配慮する。その際、必要に応じてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携する。
 
(エ)いじめが起きた集団への働きかけ 
集団の一員として互いに尊重し、認め合う人間関係を構築できる、安心・安全な確保された集団づくり
 ・いじめを傍観していた生徒に対して自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導を行う
 ・いじめをはやしたてたり、同調した生徒に対して、いじめに加担する行為であることを指導する。
  
(オ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係わる情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
  
(カ) 学校相互間との連携体制の整備
いじめを受けた生徒といじめを行った生徒が同じ学校に在籍していない場合、学校同士で情報共有を図り、関係生徒・保護者に適切な支援・指導・助言できるよう、学校相互間の連携・協力を行う。
 
(キ) いじめの解消については単に謝罪を持って解消と判断しない。以下の2つが確認できた場合であっても、他の事情も鑑みて判断する。
①被害者に対する心理的・物理的な影響を与える行為(インターネット上のものを含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。期間としては3ヶ月を目安とする。
②被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒及びその保護者に対し、面談などにより確認する。
 
(3)重大事態への対処 
いじめにより生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
被害児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申し立てがあったときは、学校にその認識がなくとも、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。
 
〈生命の心身又は財産に重大な被害とは〉
 ・生徒が自殺を企図した場合
 ・身体に重大な傷害を負った場合
 ・金品等に重大な被害を被った場合
 ・精神性の疾患を発症した場合
 
①重大事態が発生した旨を、雲南市教育委員会に速やかに報告する。
②雲南市教育委員会は、当該事案に対処する組織を学校または市教育委員会に設置する。
③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
 
〈 調査結果の提供・報告  〉
被害生徒・保護者に対して、以下のことを説明する。
・調査の目的・目標
・調査主体(組織の構成、人選)
・調査時期・期間
・調査事項
・調査方法
・調査結果の提供
情報の提供において、他の生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。

⑤警察との日常的な情報共有や相談体制を整えておく。
⑥いじめが犯罪行為に該当すると思われる場合には、警察への相談・通報を行い、連携して解決にあたる。
 
     警察に相談又は通報すべきいじめの事例
 
学校で起こり得る事例の例 該当し得る犯罪
〇ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生などを殴ったり、蹴ったりする。
〇無理やりズボンを脱がす。
暴  行
〇感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生などを切りつけてけがをさせる。 傷  害
〇断れば危害を加えると脅し、性器や胸・お尻を触る。 強制わいせつ
〇断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。
〇断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテムを購入させる。
恐  喝
〇本人の裸などが写った写真・動画をインターネット上で拡散すると脅す。 脅 迫
〇特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工などと悪口を書く。 名誉棄損・侮辱
〇同級生などに対して「死ね」と言ってそそのかし、その同級生などが自殺を決意して自殺した。 自殺関与
〇同級生などに対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自己のスマートフォンに送られる。
〇同級生などの裸の写真・動画を友達1人に送信して提供したり、SNS上のグループに送信して多数の者に提供する。
〇友達から送られてきた児童ポルノの写真・動画を、性的好奇心を満たす目的でスマートフォン等に保存している。
児童ポルノ提供等
〇元交際相手と別れた腹いせに性的な写真・動画をインターネット上に公表する。 私事性的画像記録提供(リベンジポルノ)

 
部活動の活動方針について

  ① 男子バレー部      ② 女子バレー部     ③ 野 球 部
  ④ 
剣 道 部(男女)      ソフトボール部(女子)
  ⑥ ソフトテニス部(女子)   ⑦ 吹奏楽部(男女)     ⑧ 美 術 部(男女) 
  ⑨ 情報メディア部(男女)  ※ バスケットボールクラブ(男子)<社会体育>
10
11
12
平  日
18:30
 
18:00
17:30
17:00
17:30
18:00
 
 

① 完全下校時刻は、部活動終了時刻の20分後とする。
② 天候等の状況によって部活動終了時刻を変更することがある。    
 ①  学期中の平日は少なくとも1日以上かつ土曜日および日曜日に少なくとも1日以上の休止日を設ける。
 ②  中間テスト前5日間、期末テスト前6日間、3学期期末テスト前7日間、試験当日。
 ③  長期休業中も①に準じた扱いとする。
 ④  長期休業中の日直を置かない日。
 ⑤  職員会議のある日
 ⑥  2学期以降は月に1回以上の部活動を行わない日を平日に設ける。
 ①  顧問は、月末までに翌月の活動計画表を作成し、配付する。                
 ②  部活動時の各自の荷物(カバン等)は、部室または活動教室など顧問の指示した場所に置くこと。貴重
  品の管理については、顧問が指導すること。
 ③  休日は、徒歩通学生も顧問の許可を得て自転車通学することができる。その際はヘルメットを着用し、
  駐車場所は顧問の指示に従わなければならない。
 ④  やむを得ない事情が生じた時は、生徒、保護者、顧問、学級担任が相談の上、転部または退部するこ 
  とができる(担任から、部活動主任に報告すること)。
 ⑤ 雲南市教育委員会主催の合同部活動が実施される日は部活動を行わない。


セキュリティポリシー

1.学校ウェブページの公開の目的

○木次中学校の特色を紹介し、教育活動について、保護者・地域等、広く理解と協力を得る。

○木次中学校の生徒の活動を公開し、その活動の素晴らしさをより多くの保護者・地域等に紹介する。

2.学校ウェブページの内容

○ホームページ(学校所在地・地図、校舎写真、もくじ、2次元バーコード) ※電話・FAX・メールアドレスは公開しない。
○学校紹介、学校沿革史、生徒数の変遷、学級数 
○年間行事予定・月別行事予定
○体育祭、文化祭、講演会などの学校公開のお知らせ
○教育課程・総合的な学習など教育内容の紹介
○部活動紹介
○大会予定・結果・表彰等   
○学校便り(電子版)
○学校便り、アルバムは、パスワード閲覧とする。パスワードは年度ごとに改める。

3.内容のガイドライン(個人情報保護の方法)

○生徒とその保護者、および教職員の人権が侵害されるおそれのある情報は公開しない。
(住所、電話番号、生年月日、氏名などの個人情報は公開しない。)
○学校関係者以外の者が、容易に個人を特定できるような画像は公開しない。
(基本的に画像を公開する際には、顔が写っていないものや、画質を落として顔が明確に特定できないものを使用します。大会結果・表彰を公開する場合も個人名を伏せて公開します。)
○学校ウェブページの公開に関してセキュリティーポリシーを明示するとともに、写真掲載に関する承諾を得る。また生徒の作品(絵画・作文等)を公開する場合も、本人や保護者の承諾を得る。

4.公開の手続き

(1)個人情報保護に関する必要な研修を受けたウェブ管理者を配置し、ウェブ更新に従事する。
(2)ウェブ管理者が作成した更新画面は、まずは校内サーバーで公開しチェックを受ける。
①該当情報の担当者→ ②教頭 → ③校長 の決裁を受けた後 アップする。(検印シートを回覧し、ウェブ画面更新の点検記録を残す。)
(3)公開後、生徒や保護者から要請があった場合には、情報発信の内容の「削除・変更」など速やかに対応する。また要請者に対してヒアリング調査を行う。